<景品表示法に基づく表記> 本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。

カスタマイズ

【JIN:R】景品表示法に基づく対処法

admin

2023年10月より、景品表示法が一部改正されます。ブログ運営で関わる部分としては「ステルスマーケティングも不当表示として禁止行為に指定される」という点が大きなポイント。当記事では情報を整理しつつ、JIN:Rの場合の対処策について記載します。

スポンサーリンク

ステルスマーケティングとは

ステルスマーケティングとは、消費者に特定の商品やサービスについて、宣伝と気づかれないように商品を宣伝したり、商品に関するクチコミを発信する行為のこと。「ステマ」とよばれることもありますね。

素敵なものを素敵!とか、好きなものをスキ!と伝えること自体は何の悪でもありません。しかし、製品販売が絡むとなると「本当に素敵なモノなのか」「効果のあるものなのか」を消費者側(購入者側)が判断することは途端に難しくなります。

消費者が虚偽の記載に惑わされないよう、記事やSNSの運営者側にも事前に対策を打ちましょう、読み手に分かるように伝えましょう、という法律が「景品表示法」。この法律に違反する対象として、これまでは明示されていなかった「ステルスマーケティング」も新たに追加されたのが今回の法改正です。

景品表示法を守っていることを伝えるには

これは、たぶん永遠の課題だろうなと思います。本当のことを、本当のことと信じてもらうのか、うそのことを本当のように思わせるのか。消費者は、売り手がどのような心理で記載しているのかどうかをその記事では読み取れません。

かといって、です。伝える側も(ブログの場合は書き手の側も)心からおすすめしたいことだって当然あります。アフィリエイトなどを通して、大好きな製品がもっとたくさんの人に広まるように、拡販にも協力したいと思うこともあります。

記載内容自体の情報を無料で届ける代わりに広告収入を得る仕組みとして Googleアドセンスの広告を取り入れている場合、表示内容そのものを細かく制御することはできません。

JIN:R の運営者であるひつじさんは、X(旧Twitter)で下記の対処策を案内してくださっています。当記事でもアフィリエイトやGoogleアドセンスの広告は一部含まれます。そのため、すべての記事を読み進める前に「広告が含まれる可能性があること」が読み手にも伝わるように明記しています。

まとめ

当記事では実際に筆者自身が試したこと、体験談を交えてご紹介しています。安心して当サイトの情報を参考にしていただけたらいいなと願いつつ、引き続きブログ情報のアップデートに努めてまいります。

スポンサーリンク
ABOUT ME
加藤ミサ
加藤ミサ
katomisa
趣味がなくてブログを始めたワーママブロガー。当サイト「朝ライフ(AsaLife)」を運営するうちに、ストックイラストに出会いました。「ブログ制作をきっかけに趣味を探したい人」もしくは「趣味をきっかけにブログでも情報を発信したい人」に向けて、ブログ制作にまつわる情報を発信しています。美容家SEとしても活動中。

・ブログガイド
 https://asalife.jp/blog-guide-top
・かとみさイラスト制作室
 https://katomisaillust.asalife.jp
・note
 https://note.com/katomisa3
記事URLをコピーしました